瑕疵担保責任

瑕疵担保責任

【サイト紹介】 「住宅用語を覚えよう!」では、住宅購入に役立つ住宅用語を50音別に掲載しています。住宅は、一生に一度の大きなお買物。そんな時、ハウスメーカーさんの使っている住宅用語がわからない、パンフレットには、こう書いてあるけどどういう意味?と、悩むのは当然です。そんな時、このサイトが少しでもお役に立てれば幸いです。
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  瑕疵担保責任
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に、売主が買主に対して負う責任のことをいいます。
契約時には分からなかったが、取得後に何らかの損害を受けた時には、買主は売主に損害賠償の請求ができます。
また、瑕疵のために契約の目的が遂げられなかった場合は、買主は契約を解除することができます。
住宅品質確保促進法が平成12年4月に施行され、新築住宅の基本構造部分において、完成引渡し後、10年間の保証が義務づけられています。
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